特殊車両通行許可について

特殊車両通行許可とは?

大型トレーラーは自家用車などの一般車両とは別の「特殊車両」という分類に区分されており、走行には「特殊車両通行許可」が必要になります。

特殊車両通行許可は条件が厳しく設定されており、以下ではその内容について詳しく解説していきます。

誘導灯

条件の全体像

特殊車両通行許可は、重量と寸法においてAからDの4条件を設定されています。

Aは無条件で通行して良いとされており、申請者にとってはもっともメリットの大きな許可になります。

同時にD条件がもっとも厳しい条件となっています。

申請をしたとしてもそのまま許可になることはまずなく、ほとんどがC条件以上の条件を付されることになります。

 

特殊車両通行許可条件表

条件 内容
A条件 条件なし
(特殊車両通行許可の取得は必要)
B条件 重量 徐行+連行禁止
寸法 徐行
C条件 重量 徐行+連行禁止+前後誘導車設置
寸法 徐行+前後誘導車設置
D条件 重量 徐行+連行禁止+前後誘導車設置+併走禁止
寸法 規定無し

徐行とは

B条件以上は徐行が付けられますが、すべての区域で徐行しなければならないというわけではありません。

一般的には橋梁・屈曲部・交差点・狭小部・上空障害箇所で徐行を要求されます。

上空障害箇所とはトンネルなどのいわゆる屋根のある区域です。

”徐行”は時速何キロメートルを指すか

徐行は道路交通法第二条で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することを言う」と定義されています。

具体的に”徐行とは時速○キロ”と定めてしまうと天候やその他の要件を考慮しないことになってしまいます。

現代の交通事情は複雑なので、一律には決められていません。

一般的には時速10キロメートルくらいが適正と考えられます。

誘導車の設置

C条件から条件付与が厳しくなり、前後に誘導車を設置して安全保全をしながらの連行を義務付けられます。

特殊車両は万が一事故を起こせば社会問題になることも十分に考えられるため、行政側も国民の安全面を考慮してこのような条件を付しています。

連行禁止とは

連行は、二つ以上の特殊車両が続いて走ることを指します。これは橋梁部分に課されます。

重量などで道路にかける負荷が高くなるため、このような条件を付されます。

連行禁止の上で徐行を行います。

併走禁止とは

最も厳しいD条件では、前後に誘導車を設置し橋梁部分を特殊車両が通行する際には誘導車が橋梁上で特殊車両以外の車両も規制して、橋の上には(単一の進行方向のみ)当該の特殊車両のみとなるようにするものです。

特に重量が40t近くになるとD条件が付されやすくなります。